【法律に定義がある】食品添加物とは?4つの分類と品目数を名簿で確かめた

朱色の面に置いた石のブロックの上へ、黒い細長い棒がのっている 添加物辞典
ラベルさんラベルさん
僕の裏に並んでるカタカナ、まとめて「食品添加物」って呼ばれるけど……あれ、誰がどう決めてるの?
うーめんうーめん
それ、ちゃんと法律の条文に書いてある。「無添加」には定義がないけど、「添加物」には定義があるんだよ。

結論から言います。「食品添加物」は、食品衛生法第4条第2項が定義した法律用語です。そして4つの分類は、同じ法律の第12条の一文が「国の指定がいるもの」と「いらないもの」を分けた結果として生まれています。

当サイトの他の記事で「そもそも添加物とは何か」に行き当たったとき、ここに戻ってこられるように書きました。条文と国のリストを原文で引き、4つの分類それぞれの品目数を1つずつ確かめます。あわせて、用途による分け方が分類とは別のものであること、袋の裏にどう印刷されるかまでを整理します。安全かどうかの評価はしません。どう決められているかだけを扱います。資料の取得日は2026年9月4日です。

「食品添加物」は、法律に定義がある言葉

赤茶の壁ぎわに、砂色の直方体が一つ立てて置かれている

\ 添加物が気になる人の宅食・初回26%OFF /

シェフの無添つくりおき公式バナー

無添加惣菜をご自宅に。初回は26%OFF、送料も無料

キャンペーン内容は公式サイトでご確認ください

出発点は食品衛生法です。第4条は言葉の意味を決める条文で、その第2項に添加物が出てきます。原文のまま引きます。

「この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。」

読みどころは2つあります。1つ目、この定義は「何でできているか」を問うていません。工場で合成した粉でも、木の実から搾った汁でも、上の目的で食品に使えば添加物です。2つ目、「食品の製造の過程において」が入っています。だから完成品に残らないものも、条文の上では添加物に含まれます。

もう1つ、同じ第4条の第3項には天然香料の定義もあります。「この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。」天然香料は、添加物の中の一種類として法律に名前が出ている、ということです。

ここが「無添加」との大きな違いです。無添加のほうは表示のルールに用語の定義がなく、作り手の宣言でした。そのあたりは「無添加」という言葉に定義がないことを確かめた記事にまとめてあります。抜いた側の言葉には定義がなく、入れた側の言葉には定義がある。この違いが、裏面を読むときの出発点になります。

4つの分類は、食品衛生法第12条の一文から生まれる

砂色の面に黒い細長い棒が三本、離して置かれている

添加物が4つに分かれる理由は、分類を決めた条文があるからではありません。使ってよいかどうかを決めた第12条の書き方から、結果として4つが出てくるのです。第12条を原文で引きます。

「人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」

長い一文ですが、分解すると単純です。

  • 本文=国が定めた(指定した)ものしか使えない → 指定添加物
  • 括弧の中の1つ目「天然香料」=この禁止から外す → 天然香料
  • 括弧の中の2つ目「一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるもの」=同じく外す → 一般飲食物添加物

4つ目の既存添加物だけ、出どころが違います。根拠は本則ではなく、平成7年の改正法の附則です。既存添加物名簿の冒頭には、こう書かれています。

「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条第四項に規定する既存添加物名簿を作成したので、同項の規定に基づき、告示する。」

つまり既存添加物は、改正のときに置かれた経過措置です。それまで使われていたものを、指定の手続きを通さずに使い続けてよいことにした一覧、という位置づけになります。

ここまでを一言にすると、4分類は性質による仕分けではなく、「国が1品目ずつ指定したか、指定なしで使えることにしたか」の仕分けです。東京都保健医療局の食品添加物の分類も、この4つで説明しています。

4つのリストを開いて、品目数を確かめた

淡い砂色の面に赤茶の薄い四角い板が四枚散らばる

4つにはそれぞれ国のリストがあります。消費者庁の食品添加物のページから、公益財団法人日本食品化学研究振興財団が公開している4つのリストへたどれます。1つずつ開いて、収載されている品目数を確かめました。

分類 根拠 品目数 時点
指定添加物 食品衛生法第12条/施行規則別表第一 476品目 令和6年3月1日改正まで記載
既存添加物 平成7年法律第101号 附則第2条第4項/既存添加物名簿 327品目 令和7年8月25日改正
天然香料 食品衛生法第4条第3項・第12条の括弧書き 612品目(基原物質) 通知 別添 添加物2-2
一般飲食物添加物 食品衛生法第12条の括弧書き 106品目 通知 別添 添加物2-3

出典:指定添加物リスト、既存添加物名簿収載品目リスト、天然香料基原物質リスト、一般飲食物添加物リスト(公益財団法人日本食品化学研究振興財団)。いずれも2026年9月4日取得。

表の直後に、いちばん大事な注意を書きます。この4つの数字は、足し算をしてはいけません。数え方の単位がそろっていないからです。

指定添加物と既存添加物は、物質を1品目として数えます。いっぽう天然香料の612は物質の数ではなく、香りを採ってくる元の動植物の数です。バニラやワサビといった名前が並びます。1つの基原物質から複数の成分が採れるので、物質の数はこれより多くなります。

一般飲食物添加物の106も、上限ではありません。東京都保健医療局の解説は、リストに品目が載っているとしたうえで「すべての食品が対象となります」と書いています。106はよく使われるものの例示で、条文のほうは食品全体を指しています。同じ「品目」の2文字でも、意味の広さが4つとも違う、ということです。

4つのリストに、実際どんな名前が載っているか

数字だけでは分かりにくいので、それぞれのリストから実際の名前を引きます。番号はリストに振られたものです。

分類 リストにある名前(番号)
指定添加物 6 亜硝酸ナトリウム/15 アスパルテーム/110 キシリトール/243 ソルビン酸
既存添加物 59 カラギナン/87 銀/88 グァーガム/93 クチナシ黄色素/256 ペクチン
天然香料 バニラ(別名ワニラ)/ワサビ/コーヒー/リンゴ/カツオブシ
一般飲食物添加物 寒天(製造用剤)/ゼラチン(製造用剤)/アカキャベツ色素(着色料)

並べると、それぞれの違いが見えます。指定添加物には物質の名前が並び、既存添加物には海藻や果実や金属から採ったものが混ざります。天然香料の欄だけ、食べ物の名前がそのまま出てくるのは、ここが物質ではなく採取元の一覧だからです。ケーキの飾りに使う銀も、既存添加物名簿の87番として名前があります。

1つ注意があります。番号は改正のたびに振り直されます。令和7年8月25日の改正後の名簿では、グァーガムが88番、シクロデキストリンが143番です。改正前の名簿では、同じものが89番と150番でした。インターネットアーカイブに残っていた2025年3月28日時点の保存版で、89番グァーガム、150番シクロデキストリンと並んでいるのを確かめました。そのページの但し書きは「令和2年2月26日の『既存添加物名簿』改正により、同名簿収載品目数は357品目」です。名前で引くぶんには問題ありませんが、番号だけを引き写すとずれます。

既存添加物の数は327。357は改正前の数字

既存添加物については、327という数字と357という数字の両方が世の中に出回っています。原文で確定させます。

既存添加物名簿は平成8年4月16日厚生省告示第120号で作られ、直近の改正は令和7年8月25日消費者庁告示第9号です。改正後の名簿は第327号まであり、末尾はレイシ抽出物、レンネット、L-ロイシン、ロシン、ローズマリー抽出物と並んで終わります。財団のリストも「令和7年8月25日改正により、収載品目数は327となりました。」と明記していました。実際にリストの行を機械的に数え直しても327でした。

357は、この改正より前の収載数です。名簿は作られた当初489品目でしたが、使われなくなったものが確認されるたびに消除され、数が減ってきました。消費者庁通知の別添に載っている一覧は改正のたびに差し替わるわけではないため、古い数字が残っている資料もあります。数字を引くときは、名簿の告示の本文か、告示の改正日が明記されたリストを見るのが確実です。

1995年になくなった区別:化学的合成品かどうか

窓格子の影が落ちる赤茶の壁ぎわに、砂色の塊と板が並ぶ

なぜ4つもの分類が必要になったのか。答えは1995年(平成7年)の法改正にあります。財団の既存添加物名簿収載品目リストのページに、経緯が1文で書かれています。

「既存添加物は、平成7年の食品衛生法改正により、指定の対象が化学的合成品から天然物を含むすべての添加物に拡大された際に設けられました。」

それ以前、国が1つずつ指定していたのは化学的合成品だけでした。天然物から採ったものは、指定を受けずに使えました。1995年の改正で「合成か天然か」という線が法律から消え、目的で使えばどちらも添加物になったわけです。

ただ、すでに広く使われていたものを一斉に止めると流通が回らなくなります。そこで、日本で広く使われていて長い食経験があるものを名簿にまとめ、指定を受けなくても使い続けてよいことにしました。これが既存添加物です。4分類は、この線を引き直したときに残った継ぎ目の形をしていると言えます。

増えるのは指定添加物だけ。既存添加物は減る一方

ここから、4つの分類のもう1つの性格が出てきます。既存添加物名簿は、あとから名前を足せません。収載の条件が「平成7年の改正の時点で使用の実績があったもの」なので、対象がその時点で閉じているからです。

だから数字は減る方向にしか動きません。国立医薬品食品衛生研究所の既存添加物のページには「平成8年度以降、既存添加物489品目について」とあり、出発点が489品目だったことが分かります。使われていないことが確認されたものが消除され、令和7年8月25日の改正後は327品目です。30年で162品目が名簿から消えたことになります。

いっぽう指定添加物は、審査を通れば新しく加わります。だから476という数字は、これから増える側の数字です。同じ「添加物が増えた」という話でも、増えているのは1つの分類だけという見え方になります。

もう1つ、資料を読むときに引っかかる点があります。同じことを説明していても、資料によって役所の名前が違うのです。2024年4月1日に食品衛生の規格基準を決める仕事が厚生労働省から消費者庁へ移りました。だから古い解説は厚生労働大臣、新しい条文は内閣総理大臣と書いてあります。既存添加物名簿の最新の改正が「消費者庁告示」なのも同じ理由です。役所の名前が違っても、指している中身は同じ名簿です。

用途による分け方は、4分類とは別の話

赤茶の面で黒い棒と砂色の棒が斜めに交差している

ここで混乱が起きやすい場所を1つ片づけます。保存料、着色料、甘味料といった呼び名は、4分類とは別の分け方です。消費者庁の食品添加物表示に関するマメ知識が挙げている主な用途は次のとおりです。

用途 はたらき 用途 はたらき
甘味料甘みを与える防かび剤かびの発生を防ぐ
着色料色調を調整する香料香りを付ける
保存料カビや細菌の発育を抑える酸味料酸味を与える
増粘剤・安定剤・ゲル化剤粘りや安定性を与える調味料うま味などを与える
酸化防止剤油脂などの酸化を防ぐ乳化剤水と油を混ぜる
発色剤ハムなどの色調を改善するpH調整剤pHを調整する
漂白剤白くきれいにする膨張剤生地をふくらませる

表の直後に、2つの分け方の関係を書きます。4分類は「どの名簿に載っているか」、用途は「何のために入れたか」です。だから同じ用途の中に、別々の分類のものが混ざります。

実例があります。とろみを付ける増粘安定剤には、既存添加物名簿88番のグァーガムや256番のペクチンが並び、いっぽうで一般飲食物添加物リストには寒天とゼラチンが載っています。用途の欄は「製造用剤」です。同じ「固める」はたらきでも、載っている名簿が違えば、原材料名のどこに書かれるかまで変わります。ゼラチンと寒天の書かれ方は、当サイトでも18商品の表示で確かめました。

もう1つ。用途の名前だと思われているのに、決まりのどこにも出てこない言葉もあります。「四大添加物」の4語がその例で、根拠は四大添加物という4語が表示基準にない話で引いています。用途の名前は、勝手に増やせるものではありません。

表示のされ方は、4通りある

光の差す赤茶の壁が二面、真ん中で縦に切れている

ここから先は、袋の裏の話です。決めているのは2つの文書です。内閣府令の食品表示基準が骨格を作り、消費者庁の通知に付いた別添 添加物関係が細かい書き方を埋めています。

原則は物質名。重い順に並ぶ

食品表示基準の第三条は、添加物について「添加物に占める重量の割合の高いものから順に」物質名を表示すると定めています。多い順なので、行の後ろにあるほど量は少ないということになります。

印刷される場所は3通りあります。消費者庁のマメ知識が挙げているのは、原材料名の欄でスラッシュ(/)を入れて区切る方法、原材料名の欄で改行して分ける方法、そして原材料名とは別に「添加物」の欄を作る方法です。どれを選ぶかは作り手が決めるので、スラッシュがない商品でも添加物が書かれていないとは限りません。表の中に添加物という項目名がないか、原材料名の途中で行が変わっていないかを見ます。

用途名併記:8つの用途は名前を添える

別表第六に挙げられた用途で使う場合は、物質名だけでは足りません。用途の名前を一緒に書きます。別表第六に並ぶのは次の8つです。

甘味料/着色料/保存料/増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料/酸化防止剤/発色剤/漂白剤/防かび剤又は防ばい剤。

「保存料(ソルビン酸)」「着色料(カラメル)」という書き方は、この決まりによるものです。逆に言えば、カッコが付いていない添加物は、この8つ以外の目的で使われていることになります。

一括名:14種はまとめて1語でよい

別表第七に挙げられた14種は、物質名の代わりにまとめ名で書けます。イーストフード/ガムベース/かんすい/酵素/光沢剤/香料/酸味料/チューインガム軟化剤/調味料/豆腐用凝固剤/苦味料/乳化剤/水素イオン濃度調整剤/膨張剤の14です。

「調味料(アミノ酸等)」のカッコは用途名併記ではなく、一括名の中の細かい書き分けです。アミノ酸だけならアミノ酸、主にアミノ酸ならアミノ酸等、と別表第七の下欄に書き分けが並んでいます。膨張剤は「ベーキングパウダー」「ふくらし粉」と書いてもよいことになっています。

カッコの中身が出る語と、出ない語

別表第六の8つと別表第七の14種は、どちらもカッコが付くことがあるのに、意味が正反対です。ここを分けておくと、裏面の読み方が一段はっきりします。

別表第六の8つは、カッコの中に物質名が出ます。「甘味料(キシリトール)」「着色料(クチナシ)」のように、何を入れたかまで印刷されます。用途を書かせるのが目的の決まりなので、物質名だけを消すことはできません。

別表第七の14種は、カッコがあっても物質名は出ません。「調味料(アミノ酸等)」のカッコは、アミノ酸系か核酸系か有機酸系か無機塩系かという構成の目安を示すもので、中身の物質名ではないからです。香料や乳化剤にいたっては、カッコも付かず1語で終わります。同じ1品目でも、中身が1つとは限らないのはこのためです。

簡略名・類別名:短い呼び名で書いてよい

広く知られている呼び名があるものは、それで印刷できます。マメ知識が挙げている例では、亜硝酸ナトリウムが「亜硝酸Na」、炭酸水素ナトリウムが「炭酸水素Na」「重炭酸Na」「重曹」、硫酸アルミニウムカリウムが「ミョウバン」です。物質の構造で類別した書き方もあり、カカオ色素などをまとめた「フラボノイド色素」がその例になります。

つまり袋の裏の1語は、物質名そのままとは限りません。同じ物質が商品によって別の文字で印刷されることも起きます。名前が一致しないときの追いかけ方は、0品目という表示が何を指すのかをほどいた記事もあわせてどうぞ。

書かなくてよいと決まっている添加物もある

窓のある赤茶の床の部屋に、砂色の小さな塊が三つ置かれる

使ったのに印刷しなくてよい添加物があります。ここを知らないまま裏面の数だけを見ると、読み違えます。

食品表示基準の第三条は、表示するものから2つを除いています。1つ目が加工助剤で、条文は「食品の加工の際に添加されるものであって、当該食品の完成前に除去されるもの」などと定義しています。2つ目がキャリーオーバーで、「食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されないもの」で、効果を発揮できる量より少ないものを指します。

3つ目が栄養強化の目的で使うものです。ここは条文の書きぶりが違います。加工助剤とキャリーオーバーは食品表示基準の条文に号が立っていますが、栄養強化は条文に出てきません。範囲は通知の別添で示され、消費者庁のマメ知識が「表示しなくてもよいことになっています」と説明しています。

なお、この3つ目は、もともと食品表示基準の第三条第一項に号が立っていましたが、2025年3月28日に公布された改正(令和7年内閣府令第26号)で削除されました。ただし附則第2条に経過措置があり、令和12年(2030年)3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品は、改正前の表示のままでよいと定められています。

出典:食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第26号)新旧対照条文・附則(消費者庁・2026年9月6日取得)

もう1つ、大きさによる省略もあります。食品表示基準は、容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下のものについて、添加物の表示を省略できるとしています。小さな個包装の裏に何も書かれていないのは、入っていないからとは限りません。

逆に、容器包装がない食品でも表示が求められる場合があります。マメ知識は、食品表示基準の別表第二十四で定められた生鮮食品について、ばら売りでもポップや値札で添加物を示すと説明しています。輸入かんきつ類やバナナに使う防かび剤がこれにあたり、「防かび剤(フルジオキソニル)」「防かび剤 イマザリル」といった書き方の例が載っています。包装の裏だけでなく、値札の小さな一行にも決まりがあります。

実物での例が分かりやすいと思います。カット野菜は次亜塩素酸ナトリウムなどで洗われますが、完成前に除かれるため加工助剤にあたり、印刷されません。表示の上で0品目になる理由はカット野菜で殺菌料が印刷されない理由を見た記事で確かめています。当サイトが「0品目」と書くときは、印刷しなければならない添加物が1つもなかった、というところまでの意味になります。

裏面を読むときの3つの手順

砂色の面に黒い細長い棒が三本、ずらして重なっている

ここまでの決まりを、買い物中に使えるようにまとめます。手順は3つです。

1つ目、スラッシュ(/)を探す。前が食品の材料、後ろが添加物です。添加物の欄が別に作られている商品もあります。

2つ目、カッコの有無を見る。カッコが付いていれば、8つの用途のどれかです。甘くするため、色を付けるため、日持ちさせるため。自分が気にしているのがどれなのかを先に決めておくと、目が止まる場所が定まります。

3つ目、1語で終わっている行に注意する。香料、調味料、乳化剤といった14種の一括名は、中身の物質名が出ません。行の数がそのまま物質の数になるとは限らない、ということです。

家に帰ってから調べたい名前が残ったときは、4つのリストを順に引きます。日本食品化学研究振興財団のページは50音で探せるように作られているので、指定添加物リスト、既存添加物名簿収載品目リスト、天然香料基原物質リスト、一般飲食物添加物リストの順に名前を入れていけば、どこに載っているかが分かります。4つとも空振りなら、その名前は添加物ではありません。でん粉を分解して作るデキストリンのように、食品の材料としてスラッシュの前に書かれるものがあります。

この3つを見れば、裏面のうち自分に読める範囲がはっきりします。4つの分類も用途も、その1語がどういう資格で印刷されているかを知るためのものです。

実際にどの売り場に何があるかは、店ごとに答えが変わります。当サイトでは市販品の表示を1つずつ確かめてきました。出発点としては、添加物0品目の市販品を7つの売り場で探した記事が読みやすいと思います。

子どもの食事から見直したいときは、商品より先に決まりを見たほうが近道です。ベビーフードのほうは使ってよい添加物が22品目までで、一般の食品に許された476品目と比べると1桁以上の差になります。根拠はベビーフードの決まりが業界で先に決まる話にあります。

「オーガニックなら添加物ゼロ」と思われがちですが、これも別の話です。有機の加工食品には61品目の添加物が許されていて、その規格の原文は有機加工食品に使える添加物61品目を規格で確かめた記事で引いています。

毎日の食事で全部を確かめるのが大変なら、方針を決めている宅食を1回だけ試す手もあります。

シェフの無添つくりおき

シェフの無添つくりおきの手作り惣菜

  • 初回26%OFF+初回の送料は無料
  • 1回だけのお試しOK・定期縛りなし
  • 化学調味料・保存料など不使用(公式表記)

無添加惣菜をご自宅に。初回は26%OFF、送料も無料

キャンペーン内容は公式サイトでご確認ください

よくある質問

Q
食品添加物は全部でいくつありますか?
A

1つの数字では答えられません。指定添加物476品目、既存添加物327品目、天然香料の基原物質612品目、一般飲食物添加物106品目という4つのリストがありますが、数え方の単位が違うため足し算になりません。天然香料の612は物質ではなく採取元の動植物の数で、一般飲食物添加物のリストは例示で、条文のほうは食品全体を指しています(2026年9月4日確認)。

Q
天然由来なら食品添加物ではないのですか?
A

添加物です。1995年の食品衛生法改正で、指定の対象が化学的合成品から天然物を含むすべての添加物に広がりました。定義は「何でできているか」ではなく「どういう目的で使ったか」で決まります。海藻から採るカラギナンも、果実から採るペクチンも、既存添加物名簿に名前があります。

Q
保存料や着色料は、4つの分類のどれに入りますか?
A

決まりません。保存料や着色料は「何のために入れたか」を表す用途の名前で、4つの分類とは別の軸だからです。同じ着色料の中に、指定添加物のものも既存添加物のものも一般飲食物添加物のものもあります。裏面のカッコの中の物質名を、4つのリストで引くと分類が分かります。

Q
表示が0品目なら、添加物は使われていないのですか?
A

そこまでは言い切れません。完成前に除かれる加工助剤、原料から持ち越されて効果を失うキャリーオーバー、栄養強化の目的で使うものは印刷が免除されます。表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下の包装も省略できます。0品目は「書く義務のあるものが1つもなかった」という意味です。

Q
この記事では安全性について書いていないのですか?
A

書いていません。この記事で扱えるのは、法律の定義と、名簿への載り方と、印刷のされ方までです。個々の商品の中身を詳しく知りたい場合は、包装に書かれた表示責任者へ質問できます。簡略名の物質名、一括名の詳細、使用の目的、省略した添加物。消費者庁の資料は、この4つを問い合わせの例として挙げています。

まとめ:定義は条文にあり、分類は指定の有無で分かれる

淡い砂色の壁に赤茶の平たい板が一枚だけ掛かっている

「食品添加物とは何か」の答えは、「食品の製造の過程で、または加工・保存の目的で食品に使う物、と食品衛生法第4条第2項が定義した言葉」です。合成か天然かは関係ありません。目的で決まります。

そして4つの分類は、第12条が「国の指定がいるもの」と「いらないもの」を分けた結果です。指定添加物476品目、既存添加物327品目、天然香料の基原物質612品目、一般飲食物添加物106品目。数え方の単位が違うので、この4つは足し算になりません。

食品添加物の4分類と根拠の条文・品目数・数え方の単位を並べた表

明日から使えることは1つです。裏面で気になる1語を見つけたら、まずカッコの有無を見る。カッコがあれば8つの用途のどれか、1語だけなら14種の一括名かもしれない、と当たりが付きます。そこから4つのリストで名前を引けば、その1語がどの資格で印刷されているかまでたどれます。

最後に、この記事で確かめた日付をもう一度書いておきます。指定添加物リストは令和6年3月1日改正まで、既存添加物名簿は令和7年8月25日改正、天然香料と一般飲食物添加物の2つは消費者庁通知の別添。いずれも2026年9月4日に開いた時点の内容です。名簿は変わります。数字を引くときは、改正日が書いてあるページかどうかを先に見てください。

当サイトでは、この読み方で市販食品の表示を1つずつ確かめています。名簿のどこにも載っていない名前が原材料名に出てくることもあります。

タイトルとURLをコピーしました