ラベルさん先に結論です。この4つは物質の名前ではなく、使った目的に付く名前です。同じペクチンが、ジャムでは「ゲル化剤」、アイスでは「安定剤」と書かれていました。
食品表示基準の別表第六は8行あります。7行は左の欄と右の欄が同じ言葉ですが、増粘剤の行だけは右の欄が3通りに分かれていました。さらに同じ基準の第3条には、原材料名に「増粘」の2文字が入っていれば用途名を書かなくてよい、という規定まで置かれています。この記事では法令と消費者庁の通知を原文で読んだうえで、ドレッシング・ゼリー・アイス・ジャムの17商品の原材料名を各社の公式ページから写し、4つの用途名がそれぞれ何商品に出たかを出します。扱うのは表示の決まりだけで、体への良し悪しには触れません。数字はすべて2026年9月5日に各社公式サイトと法令の原文で確認しました。
なぜその名前で書くのかを、メーカー2社が自社のサイトで説明していた

アヲハタとたらみは、それぞれの公式サイトに「なぜこの言葉で書いているのか」という項目を置いています。2社の文章を読むと、名前の決め方がはっきり書かれていました。
アヲハタの商品に関するQ&A(目的別)には、ジャムのペクチンについての答えがあります。
ジャムを作る時には、原料の果実に含まれるペクチンだけでは、程よくゲル化した状態にすることが難しいため、ペクチンを加えます。ゲル化させる目的で加えていますので、ゲル化剤(ペクチン)と表記しています。
出典:アヲハタ「ゲル化剤(ペクチン)とは何ですか?」(2026年9月5日確認)
「ゲル化させる目的で加えていますので」という言い方に注目してください。物質がペクチンだから「ゲル化剤」と書くのではなく、ゲル化のために入れたから「ゲル化剤」と書くという順番です。
たらみのよくあるご質問は、ゼリーをかためている物について書いています。
ゼリー状にかためる原料としては、ゼラチンは使用せず、増粘多糖類を使用しております。表示には、ゲル化剤(増粘多糖類)と表示しておりますが、増粘多糖類とは粘りけが強い天然の糖類のことです。
出典:たらみ「ゼリーは何でかためているの?」(2026年9月5日確認)
こちらは「増粘」という2文字が入った物を使いながら、前に付けているのは「ゲル化剤」でした。増粘という言葉が入っていても用途名が増粘剤になるわけではない、ということになります。2社の説明はどちらも会社の判断ではなく、法令に決まりがありました。
別表第六で書き方が3通りに分かれるのは、この1行だけだった

食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)の別表第六を、法令の原文で開いて全8行を書き写しました。左の欄が使用目的、右の欄が表示する用途名です。8行を並べると、1行だけ形が違いました。
| 左の欄(使用目的) | 右の欄(表示する用途名) |
|---|---|
| 甘味料 | 甘味料 |
| 着色料 | 着色料 |
| 保存料 | 保存料 |
| 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 | 主として増粘の目的で使用される場合にあっては、増粘剤又は糊料 主として安定の目的で使用される場合にあっては、安定剤又は糊料 主としてゲル化の目的で使用される場合にあっては、ゲル化剤又は糊料 |
| 酸化防止剤 | 酸化防止剤 |
| 発色剤 | 発色剤 |
| 漂白剤 | 漂白剤 |
| 防かび剤又は防ばい剤 | 防かび剤又は防ばい剤 |
8行のうち7行は、左の欄と右の欄がまったく同じ言葉です。右の欄が3通りに分かれているのは増粘剤の行だけでした。この1行が、ジャムとアイスで名前が変わる理由になります。
増粘・安定・ゲル化の3つに、糊料が重なる
右の欄をよく読むと、3通りのどれにも「又は糊料」が付いています。増粘でも安定でもゲル化でも、糊料と書いてよいという形です。用途名の候補は次のようになります。
| 主な使用目的 | 書ける用途名 | 選べる数 |
|---|---|---|
| 増粘 | 増粘剤/糊料 | 2通り |
| 安定 | 安定剤/糊料 | 2通り |
| ゲル化 | ゲル化剤/糊料 | 2通り |
1つの物質に対して、用途名は増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料の4種類が用意されています。同じキサンタンガムでも、とろみのために入れれば増粘剤、水と油を分かれにくくするために入れれば安定剤、かためるために入れればゲル化剤です。
目的が2つ以上あるときはどうするのか。消費者庁の食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号、最終改正 令和8年4月1日消食表第237号)に、答えが2行で書いてありました。
イ 当該添加物の使用において、食品表示基準別表第6の上欄に掲げるもののうち、重複した使用目的を有する場合には、主たる目的に係る用途名を表示すれば足りること。
ウ 食品表示基準別表第6の下欄に複数の用途名が掲げられているものについては、そのうちのいずれかを表示すること。出典:消費者庁「食品表示基準について」(3)添加物 ②用途名表示関係(2026年9月5日確認)
とろみも付けるし分離も防ぐ、という使い方をしても、書くのは主な目的の1つだけです。そのうえで増粘剤と糊料のどちらを選ぶかは、会社にゆだねられています。買う人が原材料名から読み取れるのは、その会社が「主な目的はこれだ」と判断した結果だけということになります。
用途名を書かせる添加物として、19品目が例示されていた
では、どんな添加物にこの用途名が付くのか。同じ通知の別添 添加物1-3に「規則別表第1に掲げる添加物のうち用途名併記を要するものの例示」という一覧があります。4番目が増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料の項で、19品目が並んでいました。アルギン酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、メチルセルロースなどです。
ただしこの19品目は例示で、全部ではありません。通知は続けて「上記以外のものであっても、食品表示基準別表第六の上欄に掲げるものとして使用される場合にあっては、当該添加物に係る用途名の併記が必要となること」と書いています。キサンタンガムやペクチンや寒天は既存添加物なので、この19品目には入っていません。それでも増粘やゲル化のために使えば、用途名を並べて書く義務が生まれます。
「増粘」の2文字が入ると、用途名を書かなくてよくなる

別表第六は「物質名と用途名の両方を書く」という決まりでした。ところが同じ食品表示基準の第3条第1項に、その両方書きを免除する規定が置かれています。免除の対象は2つだけでした。
4 1の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める用途の表示を省略することができる。
一 添加物を含む旨の表示中「色」の文字を含む場合 着色料
二 添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合 増粘剤又は糊料出典:食品表示基準 第3条第1項 添加物の項(2026年9月5日確認)
用途名を並べて書く添加物は8種類あるのに、省略が認められているのは着色料と、増粘剤・糊料の2つだけです。保存料も酸化防止剤も漂白剤も、この規定には出てきません。
省略できるのは増粘剤と糊料であって、安定剤とゲル化剤は残る
ここが読み違えやすいところです。二号が省略を認めているのは「増粘剤又は糊料」であって、安定剤とゲル化剤は書かれていません。原材料名に増粘多糖類という言葉があっても、それを安定のために入れたのなら安定剤を、かためるために入れたのならゲル化剤を、前に付ける必要が残ります。
| 主な使用目的 | 物質名に「増粘」があるとき | 原材料名の形 |
|---|---|---|
| 増粘 | 用途名を省略できる | 増粘多糖類 |
| 安定 | 省略できない | 安定剤(増粘多糖類) |
| ゲル化 | 省略できない | ゲル化剤(増粘多糖類) |
たらみが「増粘多糖類を使っているが表示はゲル化剤(増粘多糖類)」と書いていたのは、この決まりに沿った形です。用途名が付いているかどうかを見れば、その会社が主な目的をどこに置いたかが読み取れます。用途名を丸ごと別の言葉に置き換える一括名という書き方とは、仕組みが違います。一括名がどこまで中身を隠すかは2文字の後ろに3,000品目超が控える香料の記事にまとめました。
省略が認められたもう1つの着色料も、同じ形です。「赤色3号」と書けば「色」の文字が入るので、着色料という用途名を付けなくてよくなります。市販品で実際にどう書き分けられているかはかに風味かまぼこ14商品の記事で確かめました。
増粘多糖類と書けるのは、多糖類を2種類以上使ったときだけ

増粘多糖類という言葉は、どの物質を指すのでしょうか。消費者庁の通知は、この言葉を使える条件を1文だけ書いていました。物質の名前ではなく、使い方の条件です。
なお、別添 添加物2-1及び別添 添加物2-3の用途欄に増粘安定剤と記載された多糖類を2種以上併用する場合には、簡略名として「増粘多糖類」を使用して差し支えない。
出典:消費者庁「食品表示基準について」(3)添加物 ①物質名表示関係 キ(2026年9月5日確認)
読み解くと、条件は2つに絞れます。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| どの添加物か | 別添 添加物2-1(既存添加物名簿収載品目リスト)と別添 添加物2-3(一般飲食物添加物のリスト)で、用途の欄に「増粘安定剤」と書かれた多糖類 |
| いくつ使ったか | 2種以上を併用したとき |
1種類しか使っていなければ、増粘多糖類とは書けません。ペクチンだけならペクチン、キサンタンガムだけならキサンタンガムと、物質の名前を書くことになります。今回の17商品でも、この線引きがそのまま表示に出ていました。
加工でん粉は多糖類のリストとは別の枠にある
原材料名では増粘多糖類と加工でん粉が隣り合って書かれることがありますが、2つは別の枠に置かれた添加物です。加工でん粉は食品衛生法施行規則の別表第1に載る指定添加物で、さきほどの19品目にも物質名で入っていました。増粘多糖類が指しているのは、既存添加物と一般飲食物添加物のリストに載る多糖類です。「等」が付くと分類が2つ以上になる調味料の記事と同じで、言葉の後ろにある名簿が違います。
ドレッシング・ゼリー・アイス・ジャム17商品の原材料名を並べた

キユーピー・理研ビタミン・たらみ・明治・ロッテ・森永製菓・江崎グリコ・赤城乳業・アヲハタ・スドージャムの公式ページから、17商品の原材料名を写しました。用途名がどう書かれているかで並べ、増粘多糖類という言葉があるかを別の欄にしています。
| 商品 | 会社 | 種類 | 用途名の書かれ方 | 増粘多糖類 |
|---|---|---|---|---|
| キユーピー深煎りごまドレッシング | キユーピー | ドレッシング | 増粘剤(キサンタンガム) | なし |
| テイスティドレッシング 和風 香味たまねぎ | キユーピー | ドレッシング | 増粘剤(キサンタンガム) | なし |
| テイスティドレッシング 黒酢たまねぎ | キユーピー | ドレッシング | 増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム) | なし |
| リケンのノンオイル 青じそ | 理研ビタミン | ドレッシング | 増粘剤(キサンタンガム) | なし |
| 爽 バニラ | ロッテ | アイス | 安定剤(増粘多糖類) | あり |
| チョコモナカジャンボ | 森永製菓 | アイス | 安定剤(増粘多糖類) | あり |
| パピコ チョココーヒー | 江崎グリコ | アイス | 安定剤(増粘多糖類、ゼラチン、寒天) | あり |
| ガリガリ君 ソーダ(箱) | 赤城乳業 | アイス | 安定剤(ペクチン) | なし |
| くだもの屋さん みかんゼリー | たらみ | ゼリー | ゲル化剤(増粘多糖類) | あり |
| おいしい蒟蒻ゼリー いちご味 | たらみ | ゼリー | ゲル化剤(増粘多糖類) | あり |
| とろける味わい 2種のご褒美キウイ | たらみ | ゼリー | ゲル化剤(増粘多糖類) | あり |
| 濃い0kcal 洋なしゼリー 195g | たらみ | ゼリー | ゲル化剤(増粘多糖類、加工デンプン) | あり |
| アヲハタ 55 イチゴ 濃厚ブレンド | アヲハタ | ジャム | ゲル化剤(ペクチン) | なし |
| まるごと果実 いちご | アヲハタ | ジャム | ゲル化剤(ペクチン) | なし |
| ランプ いちごジャム | アヲハタ | ジャム | ゲル化剤(ペクチン:りんご由来) | なし |
| 紙カップ イチゴジャム | スドージャム | ジャム | ゲル化剤(ペクチン) | なし |
| エッセル スーパーカップ 超バニラ 200ml | 明治 | アイス | この4つの用途名はなし | なし |
用途名ごとに数を出すと、増粘剤が4商品、安定剤が4商品、ゲル化剤が8商品、この4つの用途名がない商品が1つでした。増粘多糖類という言葉があったのは7商品です。
糊料と書いた商品は、17商品で1つもなかった
並べて気づいたのは、糊料が出てこないことです。別表第六は増粘・安定・ゲル化のどの目的でも糊料と書いてよいと決めていますが、17商品はすべて増粘剤・安定剤・ゲル化剤のどれかを選んでいました。糊料は0商品です。
選べる2通りのうち、各社が同じほうを選んだ形になります。通知は「そのうちのいずれかを表示すること」としか書いていないので、糊料を選ぶことも決まりの上ではできます。今回の4つの分野では、その書き方が使われていなかったということです。
4商品のドレッシングは、全部が物質名まで書いていた
ドレッシング4商品は、キユーピーも理研ビタミンもキサンタンガムという物質名を括弧に入れていました。増粘多糖類という簡略名を使った商品はありません。1種類しか使っていなければ簡略名は使えない、という通知の条件どおりの形です。
キユーピーのテイスティドレッシング 黒酢たまねぎだけは「増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)」と、2つの物質名を並べていました。加工でん粉は多糖類のリストの外にあるので、キサンタンガムと足しても増粘多糖類にはまとまりません。とろみのある調味料をまとめて見た記録は焼肉のたれ20商品の記事にあります。
明治のスーパーカップには、この4つの用途名がなかった
明治のエッセル スーパーカップ 超バニラは、原材料名のスラッシュより後ろが「香料、アナトー色素」の2品目でした。増粘剤も安定剤もゲル化剤も糊料も出てきません。同じアイスでも、爽やチョコモナカジャンボやパピコとは表示の形が違いました。
ただし表示にないことと、使っていないことは同じではありません。加工助剤とキャリーオーバーにあたるものは表示が免除されるので、ここから読めるのは「表示に出ていない」ところまでです。免除の条文は加工助剤とキャリーオーバーを原文で開いた記事で確かめています。
同じペクチンが、アイスでは安定剤、ジャムではゲル化剤になっていた

17商品のうち、ペクチンを物質名で書いていたのは5商品です。5商品の用途名を抜き出すと、この記事の答えがそのまま形になっていました。
| 商品 | 種類 | 原材料名での書かれ方 |
|---|---|---|
| ガリガリ君 ソーダ(箱) | アイス | 安定剤(ペクチン) |
| アヲハタ 55 イチゴ 濃厚ブレンド | ジャム | ゲル化剤(ペクチン) |
| まるごと果実 いちご | ジャム | ゲル化剤(ペクチン) |
| ランプ いちごジャム | ジャム | ゲル化剤(ペクチン:りんご由来) |
| 紙カップ イチゴジャム | ジャム | ゲル化剤(ペクチン) |
同じペクチンなのに、赤城乳業のガリガリ君では安定剤、ジャム4商品ではゲル化剤と書かれています。括弧の中は5商品とも同じ言葉でした。違うのは前に付いた用途名だけです。
増粘多糖類の7商品も同じ形でした。爽・チョコモナカジャンボ・パピコの3商品は安定剤、たらみの4商品はゲル化剤。括弧の中が同じでも、前の言葉は目的によって入れ替わります。
言葉が違うから中身も違う、とは読めない
ここまでで、売り場での読み方が1つ決まります。用途名が違っても、入っている物が違うとは限りません。逆に、用途名が同じでも中身が同じとも限りません。安定剤(増粘多糖類)と安定剤(ペクチン)は同じ用途名ですが、括弧の中は別の物です。
そして品目数の多い少ないも、商品の良し悪しを表す数ではありません。ジャムでゲル化剤が書かれているのは、果実のペクチンだけではかたまりにくいからだとアヲハタが説明していました。ゼリーが増粘多糖類でかたまるのは、ゼラチンを使わない作り方だからだとたらみが書いています。表示の言葉は、作り方の違いを写したものです。乳製品の原材料名を品目数で並べた記録はヨーグルトの果肉入りと無糖を比べた記事にあります。
売り場でやることは1つに絞れます。括弧の中の物質名を先に読み、前の用途名は後から読む。物質名が同じなら、用途名が違っても入っている物は同じです。近所の売り場を1周した記録はスーパーで無添加を探した記事にまとめました。
裏面を読む回数を減らしたい日は、原材料名を先に出している宅食に頼る手もあります。
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よくある質問
- Q増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料の違いは何ですか?
- A
使った目的の違いです。食品表示基準の別表第六は、主として増粘の目的なら増粘剤か糊料、主として安定の目的なら安定剤か糊料、主としてゲル化の目的ならゲル化剤か糊料と書くよう定めています。物質が違うから名前が違うのではありません。今回の17商品でも、同じペクチンがガリガリ君では安定剤、ジャム4商品ではゲル化剤と書かれていました。
- Q増粘多糖類と書いてあると、中身は分かりますか?
- A
物質名までは追えません。消費者庁の通知は、別添 添加物2-1と別添 添加物2-3の用途の欄に「増粘安定剤」と書かれた多糖類を2種以上使ったときに、簡略名として増粘多糖類を使ってよいと定めています。読み取れるのは「2種類以上を使った」ところまでで、どの多糖類を何種類使ったかは書かれていません。たらみは自社のサイトで、海藻や植物の種子に由来する物を使っていると説明しています。
- Q用途名が付かずに「増粘多糖類」だけ書かれることがあるのはなぜですか?
- A
食品表示基準の第3条第1項に、添加物を含む旨の表示中に「増粘」の文字を含む場合は、増粘剤または糊料という用途の表示を省略できるという規定があるためです。省略できるのは着色料と、増粘剤・糊料の2つだけです。安定剤とゲル化剤は省略の対象に入っていないので、安定剤(増粘多糖類)やゲル化剤(増粘多糖類)のように用途名が残ります。
- Q加工でん粉と増粘多糖類は同じものですか?
- A
別のものです。加工でん粉は食品衛生法施行規則の別表第1に載る指定添加物で、消費者庁の別添 添加物1-3にも物質名で並んでいます。増粘多糖類が指しているのは、既存添加物名簿収載品目リストなどで用途の欄に「増粘安定剤」と書かれた多糖類です。原材料名では「増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)」のように隣り合って並ぶこともありますが、加工でん粉を足しても増粘多糖類にはまとまりません。
まとめ:用途名は物の名前ではなく、入れた目的に付く名前

法令と通知を突き合わせて出た答えは1つです。増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料の4つは、入っている物ではなく入れた目的で決まります。別表第六の8行のうち、右の欄が3通りに分かれているのはこの行だけでした。
17商品を並べると、その決まりがそのまま表示に出ていました。増粘剤が4商品、安定剤が4商品、ゲル化剤が8商品。糊料を選んだ商品は1つもありません。ペクチンを物質名で書いた5商品では、赤城乳業のガリガリ君だけが安定剤で、ジャム4商品はゲル化剤でした。括弧の中は同じ言葉です。
そして「増粘」の2文字が入るときだけ、用途名を省略してよいという規定がありました。省略が認められているのは着色料と増粘剤・糊料の2つで、安定剤とゲル化剤は残ります。明日やることは1つ。ジャムかアイスの容器を1つ裏返して、括弧の中の物質名を先に読む。前に付いた言葉が違っても、括弧の中が同じなら入っている物は同じです。
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