ラベルさん先に結論です。原材料名に「漂白剤」の3文字が出るかどうかは、その食品が白いかどうかでは決まりません。使用基準の原文に品名ごとに書いてあるのは、使ってはいけない食品と、残ってよい量です。
この記事では、食品衛生法にもとづく使用基準(昭和34年厚生省告示第370号)と、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の原文を開きます。漂白剤に分類されている8品目、その1つずつに名指しされた食品、そして市販17商品の原材料名。この3つを順に並べていきます。原材料名は加藤産業・共立食品・創健社の公式ページから写しました。
1つ断っておきます。ここで扱うのは表示の決まりと、公式ページに載っている事実だけです。亜硫酸塩が体にどう働くかは表示の決まりから読めるものではありませんし、この記事では評価しません。数字と原材料名はすべて2026年9月5日に確認しています。
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「漂白剤」に分類されている添加物は、名簿に8品目ある

食品衛生法施行規則の別表第一に並ぶ指定添加物は、476番まで番号が振られています。そのうち使用基準の一覧で分類の欄に「漂白剤」と書かれている品名を、番号つきで8つ書き出しました。
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| 別表第一の番号 | 品名 | 同じ欄に並ぶほかの分類 |
|---|---|---|
| 3 | 亜塩素酸ナトリウム | 殺菌料 |
| 34 | 亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸ソーダ) | 保存料、酸化防止剤 |
| 99 | 過酸化水素 | 殺菌剤 |
| 178 | 次亜塩素酸ナトリウム(別名次亜塩素酸ソーダ) | 殺菌料 |
| 180 | 次亜硫酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト) | 保存料、酸化防止剤 |
| 291 | 二酸化硫黄(別名無水亜硫酸) | 保存料、酸化防止剤 |
| 338 | ピロ亜硫酸カリウム | 保存料、酸化防止剤 |
| 339 | ピロ亜硫酸ナトリウム | 保存料、酸化防止剤 |
出典:品名と番号はe-Gov法令検索「食品衛生法施行規則」別表第一、分類は日本食品化学研究振興財団「各添加物の使用基準及び保存基準(令和6年11月5日改正まで記載)」(2026年9月5日確認)
8品目とも、漂白剤のほかに殺菌料や保存料といった分類が付いています。漂白剤だけに分類されている品目は、この一覧に1つもありません。亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウムの5品目は、保存料と酸化防止剤にも同じ名前で並びます。
その5品目には、告示の本文の中でまとめの呼び名が付いています。
亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウム(以下「亜硫酸塩等」という。)
出典:食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物 F 使用基準 添加物一般(2026年9月5日確認)
原材料名の丸かっこに印刷される「亜硫酸塩」の4文字は、この5品目のどれかを指しています。物質の名前ではなく、5つをひとまとめにした呼び方です。
品名ごとに、使ってはいけない食品が決まっている

8品目の使用基準を原文で開くと、いちばん最初の一文が「〜に使用してはならない」で始まります。何グラムまでという話より前に、食品の名前が先に来ます。8品目ぶんを並べました。
| 品名 | 原文が名指ししている食品 |
|---|---|
| 亜硫酸ナトリウム | ごま、豆類及び野菜に使用してはならない |
| 次亜硫酸ナトリウム | ごま、豆類及び野菜に使用してはならない |
| 二酸化硫黄 | ごま、豆類及び野菜に使用してはならない |
| ピロ亜硫酸カリウム | ごま、豆類及び野菜に使用してはならない |
| ピロ亜硫酸ナトリウム | ごま、豆類及び野菜に使用してはならない |
| 次亜塩素酸ナトリウム | ごまに使用してはならない |
| 亜塩素酸ナトリウム | 10の食品以外に使用してはならない(下に全文) |
| 過酸化水素 | 名指しの禁止はなし。最終食品の完成前に分解し、又は除去すること |
出典:消費者庁「第10版食品添加物公定書 F 使用基準」(2026年9月5日確認)
亜硫酸塩等の5品目は、書き方まで1字ずつそろっています。
亜硫酸ナトリウムは、ごま、豆類及び野菜に使用してはならない。
出典:食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物「亜硫酸ナトリウム」(2026年9月5日確認)
亜塩素酸ナトリウムだけは、決め方が裏返っています。使ってはいけない食品を挙げるのではなく、使ってよい食品を10並べて、それ以外を全部止める形です。
亜塩素酸ナトリウムは、かずのこの加工品(干しかずのこ及び冷凍かずのこを除く。以下この目において同じ。)、かんきつ類果皮(菓子製造に用いるものに限る。)、さくらんぼ、食肉、食肉製品、生食用野菜類、卵類(卵殻の部分に限る。以下この目において同じ。)、ふき、ぶどう及びもも以外の食品に使用してはならない。
出典:食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物「亜塩素酸ナトリウム」(2026年9月5日確認)
かずのこの加工品、かんきつ類果皮、さくらんぼ、食肉、食肉製品、生食用野菜類、卵類、ふき、ぶどう、もも。ここに出てこない食品には使えません。亜硫酸塩等は禁止する食品を3つ挙げ、亜塩素酸ナトリウムは許す食品を10挙げる。同じ漂白剤の分類でも、線の引き方が逆になっています。
「豆類には使えない」のに、甘納豆と煮豆には量の決まりがある
原文を続けて読むと、おかしなことに気づきます。亜硫酸ナトリウムは豆類に使えません。ところが同じ条文の後半には、甘納豆と煮豆の名前が出てきて、二酸化硫黄として1kgにつき0.10g以上残らないように、という上限が付いています。
野菜でも同じことが起きています。使ってはいけない食品に野菜が入っているのに、乾燥じゃがいもには1kgにつき0.50gという上限があります。じゃがいもは野菜です。
禁止のほうは「豆類」「野菜」という素材の呼び名で、上限のほうは「甘納豆」「煮豆」「乾燥じゃがいも」という加工品の名前で書かれています。書き分けの理由を公表資料の中に見つけることはできませんでした。読み取れるのは、原文が素材と加工品を別の言葉で扱っている、というところまでです。
残ってよい量は、18の食品名で別々に決められている

亜硫酸塩等の5品目には、食品ごとに「二酸化硫黄として、これ以上残らないように使う」という上限が付いています。原文に固有の名前で出てくる食品は18、これに「その他の食品」を足して19行です。
| 食品 | 1kgにつき残ってよい量(二酸化硫黄として) |
|---|---|
| かんぴょう | 5.0g未満 |
| 乾燥果実(干しぶどうを除く) | 2.0g未満 |
| 干しぶどう | 1.5g未満 |
| コンニャク粉 | 0.90g未満 |
| 乾燥じゃがいも | 0.50g未満 |
| ゼラチン | 0.50g未満 |
| ディジョンマスタード | 0.50g未満 |
| 果実酒 | 0.35g未満 |
| 雑酒 | 0.35g未満 |
| キャンデッドチェリー | 0.30g未満 |
| 糖蜜 | 0.30g未満 |
| 糖化用タピオカでんぷん | 0.25g未満 |
| 水あめ | 0.20g未満 |
| 5倍以上に希釈して飲用に供する天然果汁 | 0.15g未満 |
| 甘納豆 | 0.10g未満 |
| 煮豆 | 0.10g未満 |
| えび | 0.10g未満(そのむき身1kgにつき) |
| 冷凍生かに | 0.10g未満(そのむき身1kgにつき) |
| その他の食品 | 0.030g未満 |
出典:消費者庁「第10版食品添加物公定書 F 使用基準」の亜硫酸ナトリウムほか4品目の項(2026年9月5日確認)
いちばん上のかんぴょうが5.0g、いちばん下の「その他の食品」が0.030g。同じ添加物でも、食品の名前が変わると上限は166倍を超える開きになります。かんぴょうという1品目のために、わざわざいちばん高い数字が置かれている形です。
この数字は「これ以上は残らないように使う」という上限で、体への働きを表したものではありません。上限が高い食品と低い食品を並べても、良し悪しの順番にはなりません。
市販17商品の原材料名を、3社の公式ページから写した

上限が決まっている食品にあたる市販品を、加藤産業・共立食品・創健社の公式ページから17商品ぶん写しました。原材料名のスラッシュより後ろに、何と印刷されているかで分けます。
| 商品名 | 会社 | スラッシュより後ろ | 亜硫酸塩の書かれ方 |
|---|---|---|---|
| 栗甘露煮 1,100g | 加藤産業 | 酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素、漂白剤(亜硫酸塩) | 漂白剤 |
| 栗甘露煮 165g | 加藤産業 | 酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素、漂白剤(亜硫酸塩) | 漂白剤 |
| 栗甘露煮(中国産) | 加藤産業 | 酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素、漂白剤(亜硫酸塩) | 漂白剤 |
| フルーツビッツ | 共立食品 | 酸味料、漂白剤(亜硫酸塩)、着色料(黄色4号、黄色5号) | 漂白剤 |
| ココナッツ | 共立食品 | 漂白剤(亜硫酸塩) | 漂白剤 |
| 栃木県産 かんぴょう | 加藤産業 | 保存料(二酸化硫黄) | 保存料 |
| フルーツミックス チャック付 | 共立食品 | 酸味料、酸化防止剤(亜硫酸塩)、着色料(黄色4号、黄色5号) | 酸化防止剤 |
| フルーツミックス 500g | 共立食品 | 酸味料、酸化防止剤(亜硫酸塩)、着色料(黄色4号、黄色5号) | 酸化防止剤 |
| マンゴー徳用 | 共立食品 | 酸化防止剤(亜硫酸塩) | 酸化防止剤 |
| ナッツ&フルーツ(トレイルミックス) | 共立食品 | 酸味料、酸化防止剤(亜硫酸塩) | 酸化防止剤 |
| コーンスターチ | 共立食品 | 酸化防止剤(無水亜硫酸) | 酸化防止剤 |
| 栗甘露煮(スタンドパック)260g | 加藤産業 | 酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素 | 書かれていない |
| 国産栗甘露煮 | 加藤産業 | 酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素 | 書かれていない |
| 無着色 乾えび | 加藤産業 | スラッシュなし(素干しえび) | 書かれていない |
| 水あめ | 加藤産業 | スラッシュなし(水あめ(国内製造)) | 書かれていない |
| レーズン | 共立食品 | スラッシュなし(干しぶどう、植物油) | 書かれていない |
| 無漂白のかんぴょう 30g | 創健社 | スラッシュなし(ユウガオの実(栃木県産)) | 書かれていない |
出典:各社公式サイトの商品ページ(2026年9月5日確認)
17商品の内訳です。「漂白剤」と印刷されていたのが5商品、同じ亜硫酸塩が別の用途名で印刷されていたのが6商品、印刷されていなかったのが6商品でした。白い食品かどうかで分かれていないのは、表を上から下まで見れば分かります。栗甘露煮は上にも下にもいます。かんぴょうも同じです。
なお、書かれていない6商品を「使っていない」と読むことはできません。加工助剤やキャリーオーバーに当たる使い方は、原材料名に名前を出さなくてよい決まりになっているためです。この免除の条文は加工助剤とキャリーオーバーの免除条文を原文で開いた回にまとめてあります。
同じ会社の売り場に、漂白剤が書かれる商品と書かれない商品が並んでいた

17商品の中に、商品名も中身もほとんど変わらないのに用途名の欄だけが分かれた組が2つありました。加藤産業の栗甘露煮5商品と、共立食品のドライフルーツ2商品です。原材料名を全文で並べます。
| 商品名 | 原材料名(全文) |
|---|---|
| 栗甘露煮 1,100g | 栗(韓国産)、砂糖/酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素、漂白剤(亜硫酸塩) |
| 栗甘露煮 165g | 栗(韓国産)、砂糖/酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素、漂白剤(亜硫酸塩) |
| 栗甘露煮(中国産) | 栗(中国産)、砂糖/酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素、漂白剤(亜硫酸塩) |
| 栗甘露煮(スタンドパック)260g | 栗(韓国産)、砂糖/酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素 |
| 国産栗甘露煮 | 栗(国内産)、砂糖/酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素 |
出典:加藤産業の商品ページ(2026年9月5日確認)
5商品とも会社は同じ、名前も同じ栗甘露煮、色も同じ黄色です。前の3商品には漂白剤(亜硫酸塩)があり、あとの2商品にはありません。栗(韓国産)で始まる商品が両方の側に入っているので、産地で分かれているのでもありません。
共立食品のドライフルーツは、もっと近い距離で分かれていました。
| 商品名 | 原材料名(全文) |
|---|---|
| フルーツビッツ | レーズン[干しぶどう(アメリカ)、植物油]、ドライパイナップル[パイナップル(タイ)、砂糖]、ドライパパイヤ[パパイヤ(タイ)、砂糖]、ドライクランベリー[クランベリー(アメリカ)、砂糖、植物油]、ドライマンゴー[マンゴー(タイ)、砂糖]/酸味料、漂白剤(亜硫酸塩)、着色料(黄色4号、黄色5号) |
| フルーツミックス チャック付 | レーズン[干しぶどう(アメリカ)、植物油]、ドライパイナップル[パイナップル(タイ)、砂糖]、ドライパパイヤ[パパイヤ(タイ)、砂糖]、ドライクランベリー[クランベリー(アメリカ)、砂糖、植物油]、ドライマンゴー[マンゴー(タイ)、砂糖]/酸味料、酸化防止剤(亜硫酸塩)、着色料(黄色4号、黄色5号) |
出典:共立食品の商品ページ(2026年9月5日確認)
スラッシュの前は1字も違いません。使われている果物も、産地の書き方も、並び順もそろっています。スラッシュの後ろも、酸味料と着色料(黄色4号、黄色5号)は同じ。違うのは真ん中の3文字と6文字だけです。フルーツビッツは漂白剤(亜硫酸塩)、フルーツミックス チャック付は酸化防止剤(亜硫酸塩)。
ここまで来ると、「漂白剤」の3文字が何を表しているのかがはっきりします。中身の白さでも、原材料の産地でもありません。
用途名を決めているのは、使った物質ではなく使った目的

答えは食品表示基準の条文にあります。物質名と一緒に用途名を書く食品を定めた第3条第1項の、書き出しの一文です。何行かある中の、6文字だけを見てください。
別表第六の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名及び同表の下欄に掲げる用途の表示を(略)表示する
出典:食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項(2026年9月5日確認)
「として使用される」。ここが用途名を決めています。含まれている物質が何かではなく、何のために使ったか。だから同じピロ亜硫酸ナトリウムでも、色を白く保つために使えば漂白剤、酸化を止めるために使えば酸化防止剤、日持ちのために使えば保存料と印刷されます。
その用途名の一覧が、別表第六です。8行しかありません。
| 上欄(使用目的) | 下欄(表示する用途名) |
|---|---|
| 甘味料 | 甘味料 |
| 着色料 | 着色料 |
| 保存料 | 保存料 |
| 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 | 目的によって増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料に分かれる |
| 酸化防止剤 | 酸化防止剤 |
| 発色剤 | 発色剤 |
| 漂白剤 | 漂白剤 |
| 防かび剤又は防ばい剤 | 防かび剤又は防ばい剤 |
出典:食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第六(2026年9月5日確認)
漂白剤は7行目に入っています。この8つに当たる使い方をした添加物は、物質名だけでは足りません。物質名に用途名を足して、2つそろえて書きます。「漂白剤(亜硫酸塩)」の丸かっこの中が物質、外が目的です。
物質名を用途名に置き換えてしまう一括名とは、条文の動詞が逆になっています。調味料(アミノ酸等)や香料は置き換えの側で、こちらは足し算の側。置き換えの側の書き方は「等」の1字で分類の数が変わる調味料の回と、2文字の裏に3,000品目超がある香料の回にあります。
ただし、用途名の違いから中身の良し悪しは読めない

フルーツビッツとフルーツミックスを並べて、どちらがよいと言える材料は、ここまでの資料の中にありません。理由を3つに分けます。
1つ目。用途名は目的を書く欄で、量を書く欄ではありません。漂白剤と書いてある商品のほうが多く入っている、とは読めない構造です。実際の残存量は原材料名からは分かりません。
2つ目。書かれていない商品を「使っていない」と読むこともできません。今回の17商品のうち6商品には亜硫酸塩の記載がありませんでしたが、これは表示に出ていないという意味です。加工助剤に当たる使い方と、原材料から持ち越されたキャリーオーバーは、名前を書かなくてよい決まりになっています。
3つ目。漂白剤に分類されている8品目のうち、亜塩素酸ナトリウムと過酸化水素には「最終食品の完成前に分解し、又は除去すること」という一文が付いています。除去できていれば、そもそも原材料名の欄には出ません。塩素系の添加物が表示から消える仕組みは除去の一文がどの品名に付いているかを追った回で扱いました。
つまり、原材料名に「漂白剤」があるかないかで見えるのは、その会社がどの目的で使ったと届け出ているか、それだけです。行の数と、体への働きは別の話になります。
売り場で見るのは、スラッシュより後ろの3文字

今回の17商品で、亜硫酸塩の書かれ方は漂白剤・酸化防止剤・保存料の3通りに分かれました。売り場で確かめる手順を、3つの動作にします。
1つ目、スラッシュを探す。原材料名の欄でスラッシュより前が食品、後ろが添加物です。乾えびや水あめのようにスラッシュがない商品は、添加物の記載がありません。
2つ目、後ろの3文字と6文字を見る。漂白剤、酸化防止剤、保存料。この3つの丸かっこの中に「亜硫酸塩」「二酸化硫黄」「無水亜硫酸」のどれかが入っていれば、物質としては同じ仲間です。用途名だけを見て別のものだと思わないほうが、表示は正しく読めます。
3つ目、迷ったら会社の商品ページを開く。今回の17商品は全部、公式サイトに原材料名がそのまま載っていました。袋の裏を写真に撮らなくても、商品名で検索すれば出てきます。缶詰のシロップまで含めて見た回はフルーツ缶6商品の表示から糖の量を計算した回にあります。
生の野菜や果物には、そもそも原材料名を書く欄がありません。袋入りの野菜で工程がどう扱われているかは袋入り野菜6商品の原材料名を写した回を、無添加の表示を売り場で探す順番はスーパーで無添加を買うときにどこから見るかをまとめた回を開いてみてください。業務スーパーでの探し方は12商品の原材料を並べた回にあります。
よくある質問
- Q「無漂白」と書いてあれば、亜硫酸塩は使われていないのですか?
- A
「無漂白」は法律で定義された言葉ではありません。創健社の無漂白のかんぴょう 30gは、公式ページの一括表示ラベルが「ユウガオの実(栃木県産)」の1行だけでした。ただし表示に出ていないことと、工程で一度も使っていないことは同じではありません。加工助剤やキャリーオーバーに当たる使い方は、原材料名に名前を書かなくてよい決まりになっているためです。
- Qワインの「酸化防止剤(亜硫酸塩)」は漂白剤とは違うのですか?
- A
丸かっこの中の物質は同じ亜硫酸塩等5品目です。用途名の欄が「酸化防止剤」になっているのは、食品表示基準が「として使用される添加物」と書いているからで、酸化を止める目的で使えば酸化防止剤と印刷されます。果実酒には、二酸化硫黄として1kgにつき0.35g以上残らないようにという上限が別に決まっています。
- Qかんぴょうに「保存料(二酸化硫黄)」と書いてあるのは間違いではないのですか?
- A
加藤産業の栃木県産 かんぴょうは、公式ページの原材料名が「ユウガオの実(栃木県産)/保存料(二酸化硫黄)」でした。二酸化硫黄は使用基準の一覧で漂白剤・保存料・酸化防止剤の3つに分類されている品目なので、日持ちを目的に使えば保存料と書きます。かんぴょうには、二酸化硫黄として1kgにつき5.0g以上残らないようにという上限が付いています。
- Q野菜売り場で漂白剤の表示を見ないのは、なぜですか?
- A
理由が2つ重なっています。1つは、亜硫酸塩等の5品目が「ごま、豆類及び野菜に使用してはならない」と名指しされていること。もう1つは、生鮮食品には原材料名を書く欄がないことです。なお、亜塩素酸ナトリウムは生食用野菜類に使えますが、最終食品の完成前に分解し、又は除去する決まりが付いています。
まとめ:「漂白剤」の3文字は、白さでは決まらない

「添加物の漂白剤とは何か」の答えは、使ってはいけない食品が品名ごとに決められている添加物です。亜硫酸塩等の5品目には「ごま、豆類及び野菜に使用してはならない」、次亜塩素酸ナトリウムには「ごまに使用してはならない」。亜塩素酸ナトリウムは逆に、使ってよい10食品を並べてそれ以外を止めています。
そして原材料名に「漂白剤」と印刷されるかどうかは、その食品が白いかどうかとは無関係でした。今回の17商品では、5商品が漂白剤、6商品が酸化防止剤か保存料、6商品が記載なし。スラッシュの前が1字も違わない共立食品の2商品でも、用途名の欄だけが分かれていました。決めているのは、食品表示基準の「として使用される」という6文字です。

明日からやることを1つに絞ります。乾物やドライフルーツを手に取ったら、原材料名のスラッシュより後ろで、丸かっこの中だけを先に読む。「亜硫酸塩」「二酸化硫黄」「無水亜硫酸」の3つは同じ仲間です。その外側に付いている3文字や6文字は、会社がどの目的で使ったかを示す欄で、中身の量を表したものではありません。
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